公務員の事例に学ぶ!副業禁止でも不動産投資は可能なのか!?

昨今、働き方改革により、副業を容認する企業が増えているのはご存じかと思います。そんな中、コロナによる影響もあり、副業容認の傾向が加速しています。

しかし、いまだ副業禁止の企業が多いのも現状です。特に公務員は、副業禁止の代表的な例となります。

そんな方々の中には、「今の仕事に不満はないので、辞めるつもりはない。副業禁止規定もあるが、副収入は欲しい」と思う方も多くいらっしゃると思います。それは、老後資金のためだったり、早期退職や少しの贅沢が目的であったりと、その理由は様々です。

そのような方が注目しているのが不動産賃貸業、つまり不動産投資です。不動産投資は、「労働」を行う一般的な副業とは違う側面を持っていますそこで今回は、不動産投資と副業の関係について、解説していきます。

公務員でも不動産賃貸業を副業としておこなうことはできるのか?

不動産賃貸業は副業とみなされず、公務員でも容認されるケースが多くあります。

そもそも公務員が副業禁止となっている理由は、「公務」を行っているからです。公平公正な立場を保つため、営利目的の副業が禁止されています。ただし、非営利団体における兼業については、許可を受ければ行うことが可能です。

一方、不動産投資は、一定範囲内の規模であれば個人の資産運用として判断されるので、副業禁止の規定に該当しない場合が多いのです。

ただ、最近では公務員の副業解禁の流れもできつつあります。

メモ
既に神戸市などの一部の市町村では、副業の許可基準が明確化されているのです。ただし許可される副業は、公務員のスキルアップや地域活性化につながる活動など、あくまで公共性の高い一部の副業に限られます。

 具体的にどんな不動産投資であれば認められるのか?

事務員
不動産投資は一定範囲内の規模であれば副業禁止の規定に該当しない場合が多いということですが、その範囲とはどのくらいなのでしょうか?

澤田編集者
その答えは、公務員の兼業規定にあります。兼業規定より一部抜粋すると、下記のような範囲内であれば副業に当たる可能性が低くなります。

・戸建ての場合は、5棟未満

・アパートやマンションの場合は10室未満

・家賃収入が500万円

ただし、この範囲を超え事業的規模となっていても、相続で家業を継承した場合などであれば、兼業が承認される場合もあるので、勤め先の自治体に確認しましょう。

不動産投資を行ったことで処罰を受けた事例はないのか?

不動産投資により処罰を受けた事例は、残念ながら存在します。

規模や収益によっては、懲戒処分になる場合もあります。

実際の事例を見ていきましょう。

事例①改善命令に従わず懲戒免職処分

・佐賀県消防副士長の男性

・自己名義でマンション4棟、駐車場3ヶ所など15物件を所有

・年間約7千万円の家賃収入

・住民からの通報により発覚

なぜ処分されたのか?

当初は、減給10分の1(3ヶ月)の懲戒処分でしたが、個人名義の物件を5棟10室、駐車台数10台未満、賃貸収入500万円以下に縮小するよう命じていたが、期限を過ぎても改善が認められなかったことで、懲戒免職処分に至ったようです。

副士長は聞き取り調査に「損をしてまで売るつもりはない」、「兼業を禁じるのは時代に合っていない」などと話していたそうです。

やはり改善命令に従わなかったことが、懲戒免職処分となった要因だと考えられます。

 

事例➁勤務中に公務用パソコンで私的メールを送り停職&降格処分に

・兵庫県宝塚市管財課の男性副課長

・全国に10棟342戸のマンションを所有

・年間数千万円の家賃収入

・副課長が頻繁にメールを打つ様子を、上司が不審に思い調査し、発覚

なぜ処分されたのか?

平成24年4月~25年6月の間に、業務にしか使えないパソコンからマンション管理会社などに、計1万5千通以上の私的なメールを送信。更に、自身や妻が取締役を務める会社の名義などでマンションを所有し、25年7月には太陽光発電プラントへの投資を目的とした会社を設立し、代表取締役に就任していました。

市は、送受信に要した時間を算出、勤務していなかったとみなし約42万円の返納を求め、副課長は、停職6ヶ月の懲戒処分となり、係長に降格となったが、同日付で依願退職したそうです。

規模の大きさもさることながら、会社(営利企業)を設立し役員となっていたことが問題といえます。また、公務のパソコンを私的に使用することは、機密情報の漏えいの危険性や公務員の信頼を損なうため、厳しい懲戒処分になったと考えられます。

 

事例③不動産会社を実質的に経営し減給処分に

・仙台市納税部の男性職員

・市内のアパート3棟を所有

・年間約600万~700万円の賃料収入

・職場の上司との会話で発覚

なぜ処分されたのか?

平成28年3月には、発起人となって不動産会社を設立。代表者は母親だったものの、実質的に経営していたのは職員だったようです。

それにより、男性職員は、減給10分の1(3ヶ月)の懲戒処分に。

この男性職員は、「資産運用のつもりだった。副業には当たらないと思った」などと話したそうです。

こちらも規模の大きさが問題といえます。また、母親を代表者にしていたとはいえ、不動産会社を設立し、実質的に経営していたことも懲戒処分の原因と考えられます。

公務員の懲戒処分事例から学べる事

ご紹介した事例の問題点は、どこだったのでしょうか。

3つの事例で共通して言えるのは、その規模です。

➀の事例では15物件所有で年間約7千万円の収入

➁の事例では10棟のマンションを所有し、年間数千万の収入

③の事例では3棟のアパートを所有し、年間約600万~700万円の収入

これを見て「本当に副業?」と思った方も多いのではないでしょうか。

皆さんの思った通り、この規模になると多少なりとも本業に支障が出るため、資産運用や副業の範囲を超えていると判断されるのです。

実際に、➁の事例では、勤務時間中に公務のパソコンを使用し、不動産投資のやり取りをしています。

また、アルバイトなどの副業と違い、不動産投資は辞めれば済むというわけにもいきません。

なぜなら、物件を売ろうとしても、買い手が見つからなければ売ることができないからです。

発覚しても改善できず、また収益性が高いと改善に応じない場合も多いので、他の副業より処分が重くなる傾向にあります。

澤田編集者
ただし、各自治体により処分の基準が異なるので、全てが懲戒処分などの重たい処分となるわけではありません。

 

副業禁止規定に抵触しないための心得

大きなリスクを負うことなく、あくまで副収入として不動産投資を考えている方に、押さえておくべきポイントをご紹介します。

➀不動産賃貸業の規模を大きくしすぎない。

「具体的にどんな不動産投資であれば認められるのか?」でお伝えした通り、公務員の兼業規定では、「5棟10室(戸建ては5棟、マンションは10室)」、「年間家賃収入500万円」という基準があります。

この基準をもとに、処分の判断が分かれることが多い

ため、規模を大きくしすぎず、基準以内に抑えるように不動産賃貸業を行いましょう。

➁職務への影響がないように注意する。

宝塚市職員の事例のように、勤務時間中に不動産投資に関する業務が発生するのは厳禁です。勤務時間中に副業の業務を行うことは、本業に支障をきたしていると判断されて当然と言えるでしょう。

賃貸物件の管理は管理会社に委託し、本業に集中できる環境を整えておきましょう。

澤田編集者
この2つのポイントを押さえることで、副業禁止の規定に違反する可能性は低くなります。しかし、何度も言うようですが、各自治体により処分の基準が異なります。そのため、事前に上司などに相談し、許可を得ることをおすすめします。

 

公務員の副業に不動産投資が向いている理由

公務員の副業禁止の規定や違反した事例で解説したように、不動産投資の基準は明確化されています。明確な基準があるということは、その基準を超えなければ認められる場合が多いということができます。

そのため、公務員が限られた副収入を得る手段の1つとして、不動産投資はとても有効です。

また、公務員という職業は、融資に関しても信用が高いため、まとまった資金が必要な不動産投資でも有利になります。

そして、賃貸物件の管理は管理会社に委託すれば、本業に支障をきたすこともありません。

注意

このように不動産投資は公務員にとって、とても魅力的な反面、あくまで「投資」であることを忘れてはいけません。アルバイトのように、時間を使えば必ず収入を得られるわけではないのです。時間とお金を使っても、損をする可能性もあります。

そのため、まずはセミナーなどで不動産投資について勉強をしてみることをおすすめします。

不動産投資を学び、豊かな副収入と資産形成に挑戦してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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